内容証明郵便とは
内容証明郵便とは?
「どんな内容の手紙を、いつ、だれが、だれに、出したのか。」ということを、郵便局が証明する郵便のことです。
配達証明を内容証明郵便とあわせて利用することで、相手方に内容証明郵便が配達された日も証明してくれます。
相手に配達証明つき内容証明郵便が配達されれば、内容証明郵便の受取人氏名、書留の引受番号と「上記郵便物は○○年□月○日に配達されたのこれを証明します。」という内容が記載された郵便物配達証明書が内容証明郵便の差出人に届きます。
内容証明郵便は、書留で配達されます。
受取人の受取拒否や、不在の場合は内容証明郵便を郵便局に持ち帰ります。
1週間たっても受取人が郵便局に内容証明郵便を取りに来ない場合は、内容証明郵便はその旨の附箋がついて差出人に戻ってきます。
附箋には、いつ、内容証明郵便を届けたのか、いつ、再度の通知をしたのか書かれています。
内容証明郵便の効果とは?
内容証明郵便の効果の具体例は以下のとおりです。
1、内容証明郵便は文書の内容や日付について公的な証明を得ることができる
内容証明郵便は、郵便局員(郵便局長)が文書の内容をチェックした上で、発するので、文書の内容と、発信の日時の公的な証明を得ることができます。また、配達記録付きにすることで、相手方に届いた日時の証明も得ることができます。
内容証明郵便の効果の中で、特に重要なことは、確定日付を得ることができる点です。
この確定日付は、いつ、相手方に対して通知したのかを証明する必要がある場合に効果を発揮します。
例えば、クーリング・オフをするためには、契約申し込み時等に渡される法定の書面を受け取ってから、一般的に8日以内に書面で通知(8日以内に発信)しなければなりません。が、内容証明郵便は、この「書面で通知」という条件に合うだけでなく、「8日以内に通知した日(発信日)」の証明をするのにも適しているのです。
2、内容証明郵便は、相手に心理的プレッシャーを与えます。
よく、勘違いされている方がいらっしゃいますが、内容証明郵便自体には、法的な効果はありません。
例えば、内容証明郵便を送付したからといって、内容証明郵便に記載された文書をもって、給与の差押えなどの強制執行を行うことができるものではありません。
しかし、相手方に対して、自分が本気であることを相手方に知らしめる効果があります。
内容証明郵便は、法律的な文書として一般に認知されていますから、内容証明郵便に記載されている事項について、うやむやにしておくと、法的措置をとることも辞さない姿勢であることを相手方に知らしめることができるのです。
さらに、弁護士や司法書士、行政書士などの、職名、職印入りの内容証明郵便を送付することで、自分のバックには、法律家がついている。それほど、本気であるということを相手方に知らしめることができるのです。
3、内容証明郵便は契約書を作成したのと同様の効果を生じさせることができます。
下記の時効中断の効果と一部かぶりますが、内容証明郵便をうまく利用すると、契約書を作成したのと同様の効果を生じさせることができます。
例えば、金銭消費貸借契約において、契約書を作成していない場合。
請負契約などで、契約書を作成していない場合で、債権回収の交渉が難航しそうな場合は、内容証明郵便をうまく活用することで、契約書を作成したのと同様の効果を生じさせることができます。
具体的には、債務者に対して、
「確かに○○万円をお借りしました。」
「○○月まで支払を待ってください。」
などと債務があることを認める表現を内容証明郵便で相手方に出させるようにします。
その方法としては、
相手方に、債務があることを確認する旨の通知を内容証明郵便で送付し、相手方より、同じく内容証明郵便にて、自分の債務の存在を承認する旨の通知を送付させるという方法が効果的です。
例えば、相手方に対して、債務が残っているので、○月○日まで、債務を弁済してください。もし、○月○日まで弁済できない場合は、いつまで弁済できるのか、○月○日までに内容証明郵便にてご回答ください。という旨の通知を送付すると効果的でしょう。
そして、相手方から、上記のような表現の文書を内容証明郵便によって、返信させることができれば、債務者が債務を承認したことになるのです。
その後、もしも、相手方が、債務を弁済しないような場合は、相手方から内容証明郵便で送られてきた文書が証拠となりますから、裁判等に持ち込んだ場合も有利になるのです。
4、内容証明郵便は消滅時効中断の効果があります。
債務者に対して、内容証明郵便で債務弁済の請求をすることにより6ヶ月間だけあなたの債権の消滅時効を中断することができます。
※但し、内容証明郵便による時効の中断効果は1回だけで、何度もできるわけではありません。6ヶ月以内に裁判上の請求か、差押え、仮差押え、仮処分のいずれかをしないといけません。
内容証明郵便以外の文例は、文書・文例・素材ポータルサイトをご覧ください。
文書・文例・素材のポータルサイトは、日常的に使うビジネス文書、手紙の文例、書き方、素材から、行政書士等の専門家監修による申請書、届出書、契約書等の法的文書の文例、書き方、書式、雛形まで網羅したありとあらゆる文書・文例・素材のポータルサイトです。
|