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内容証明郵便の書き方 書式 文例は、専門の行政書士によって作成されており、相談や文書作成の依頼も受け付けております。
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内容証明郵便を受け取った時は
①内容証明郵便を受け取ったときの対処法
内容証明郵便は必ず、受け取りましょう。 内容証明郵便は、受け取りを拒否した場合でも、受け取ったのと同じ効果が生じますから、注意が必要です。 トラブル関係の内容証明郵便だと、過激なことが書かれているかもしれませんが、冷静にすべての文章に目を通しましょう。 そして、法律的におかしいところがないのか。 事実と違うところはないのかをチェックします。
ここで、注意することは、例え、事実と異なることが書かれていても、安易に返事を出したり、電話をしたりしないことです。
②内容証明郵便に対して返事を出すべきか
内容証明郵便は、あくまでも手紙ですから、それ自体は法的な強制力等を持っていません。ですから、必ず、返事を出さなければならないという性質のものではありません。
例えば、 「本書面到達後7日以内に貴殿から何の返答も得られない場合は、当方の言い分を承認したものとみなしますから、ご了承下さい」 と書かれていたりしますが、このような文章が内容証明郵便に入っていても、法律的な効果はありません。
テクニックとして相手方に返事を出させるために使う事はありますが、それに従わなくても、何ら法律的効果は生じないのです。
ただし、内容証明郵便の中で相手方が法的処置を取ると言っている場合には、相手方が本気で裁判等を起こすことも考えられますから対応を考えなければなりません。 内容証明郵便の文章によっては、何の対応も取らないことによって、相手の主張を認めたことになり、後の裁判で不利になることもあるからです。
また、あなたが、返事を出すことでかえって、不利になる場合もあります。 例えば、売掛金の支払いを要求する内容証明郵便が送られてきたとします。 既にその債務の時効が消滅しているのに、 「後で支払いますから、しばらく待ってください。」 などと、返事を書いてしまうと、 消滅時効の援用をすることができなくなってしまいます。 内容証明郵便に対する返事は、慎重に行いましょう。
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