契約解除の通知
1、契約解除の通知をするときは内容証明郵便を利用しましょう
通常、契約を一方的に解除することはできません。
しかし、相手側の故意や過失で債務不履行になった場合など、法律上、当然に契約を解除できる場合があります。
相手方の債務不履行、とりわけ、履行遅滞、不完全履行を理由として契約を解除する場合には、相当の期間を定めて、催告をし、それでも履行がない場合に契約の解除をすることができます。
この場合は、相当の期間を定めて催告したことを証明するために、催告を内容証明郵便で送付します。
また、催告期間の経過後、契約の解除通知を内容証明郵便で送付します。
また、当事者同士が話し合いによって、契約を解除することもできます。
その場合は、合意解除書を作成するのが普通ですが、作成しなかった場合は、内容証明郵便をうまく利用して証拠を残すことができます。
具体的には、内容証明郵便にて、確認書を送付して、上記内容で異議がない場合は、承認したものとみなしますと記載しておくと良いでしょう。
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以下は、催告期間の経過後、契約の解除通知を内容証明郵便で送付する例
催告書
当方が平成○○年○月○日貴殿に売却しました下記○○○○○○○について、既に受領している内金○○万円を除く残代金○○万円の支払催告を、同年○月○○日到達の内容証明郵便にて行い、かつ、同月○○日までに支払うべきことを貴殿に催告するとともに、同日までに支払わない場合は売買契約を解除する旨を通知しました。
しかし、貴殿から上記期日までに支払がありませんでしたので、売買契約は解除されました。
つきましては、直ちに上記内金○○万円と引換えに下記○○○○○○○を当方に返還されるよう催告いたします。
以上
記
商品名○○○○○○○
平成○○年○月○日
住所○○○○○○○○○○○○○○
甲野太郎 印
住所(相手の)○○○○○○○
乙野次郎 殿
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