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時効中断のために債務者の承諾を得る

5、時効中断のために債務者の承諾を得る場合は内容証明郵便を利用しましょう

時効中断のもう一つの手段として、債務者の承諾があります。
これは、債務者が、自分に債務があると認めることです。
法律上は、電話や通常の文書を交わすだけでも、債務承認の効果がありますが、確定的な証拠を残すために、内容証明郵便を利用するとよいでしょう。

例えば、債務者に対して、
「確かに○○万円をお借りしました。」
「○○月まで支払を待ってください。」
「分割払いにできませんか?」
「少しだけなら今支払います。」
などと債務があることを認める表現をさせるようにします。

その方法としては、
相手方に、債務があることを確認する旨の通知を内容証明郵便で送付し、相手方より、同じく内容証明郵便にて、自分の債務の存在を承認する旨の通知を送付させるという方法が効果的です。

例えば、相手方に対して、
債務が残っているので、○月○日まで、債務を弁済してください。
もし、○月○日まで弁済できない場合は、いつまで弁済できるのか○月○日までに内容証明郵便にてご回答ください。という旨の通知を送付すると効果的でしょう
そして、相手方から、上記のような表現の文書を内容証明郵便によって、返信させることができれば、債務者が債務を承認したことになるのです。

一度債務を承認すると、時効の援用はできなくなります。
「よく調べたら時効だったからやっぱり支払わないよ」
と言うことできなくなるのです。



          貸金請求書

私は平成○○年○月○日貴殿に対し、利息年○割、返済期限を平成○○年○月○日と定めて、金○○○万円をお貸しいたしました。しかしながら、○ヶ月を経過した現在にいたるまで返済いただいていません。
 つきましては、本書面到達後7日以内に、上記元本金○○○万円とこれに対する平成○○年○月○日から完済まで年1割の割合による利息及び遅延損害金をお支払いいただきたく、本書面をもって請求いたします。

なお、上記期間内にお支払いない場合には、法的手段をとらせていただく所存であることを申し添えます。


平成○○年○月○日

  住所○○○○○○○○○○○○○○

                  甲野太郎 印

  住所(相手の)○○○○○○○

                  乙野次郎 殿

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