債権の消滅時効を中断
4、債権の消滅時効を中断させるための請求をするときは、内容証明郵便を利用しましょう
債権等は、一定の期間を経過すると時効にかかって消滅します。
これは、「権利の上に眠る者は保護に値しない」という法律上の制度で、消滅時効と言います。
消滅時効が成立すると、貸した金は一円も返ってこなくなってしまいます。
そこで、そうした事態を避けるために、債権者としての権利を行使し、時効を中断させます。
時効を中断させる方法には、
裁判上の請求(訴訟・支払督促など)や債務者の承認などがありますが、裁判外の請求(催告)もその一つです。この催告は、口頭でも普通の手紙でも良いのですが、証拠を残すために内容証明郵便が使われるのです。
※但し、内容証明郵便による時効の中断効果は1回だけで、何度もできるわけではありません。
6ヶ月以内に裁判上の請求か、差押え、仮差押え、仮処分のいずれかをしないといけません。
参照→債権の消滅時効を中断させる方法
貸金請求書
私は平成○○年○月○日貴殿に対し、利息年○割、返済期限を平成○○年○月○日と定めて、金○○○万円をお貸しいたしました。しかしながら、○ヶ月を経過した現在にいたるまで返済いただいていません。
つきましては、本書面到達後7日以内に、上記元本金○○○万円とこれに対する平成○○年○月○日から完済まで年1割の割合による利息及び遅延損害金をお支払いいただきたく、本書面をもって請求いたします。
なお、上記期間内にお支払いない場合には、法的手段をとらせていただく所存であることを申し添えます。
平成○○年○月○日
住所○○○○○○○○○○○○○○
甲野太郎 印
住所(相手の)○○○○○○○
乙野次郎 殿
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