クーリング・オフ 回避行為とは
事業者が申込者等のクーリング・オフ 権の行使を妨げる行為を行うことがありますが、そのような行為は、クーリンク・オフ 回避行為と呼ばれ、クーリング・オフ
期間を延長する効果をもたらします。
クーリング・オフ 回避行為が行われていることを立証することができれば、クーリング・オフ 期間が経過していると思っていてもまだ、クーリング・オフ できる場合もあります。
クーリング・オフ 回避行為の例
1、販売担当者が勧誘時や契約時にあらかじめクーリング・オフ 制度に関して不実を告げる。
・いつでも解約できる等と告げ、契約解除があたかも容易であるかのように誤解させる。
・解約したくなれば、商品をクレジット会社に返品すれば、いつでも解約できる。
・クーリング・オフ ができないと偽る
・個人的な都合によるクーリング・オフ は認められない。
2、クーリング・オフ を断念させるために威圧する。
・法的手段を使うと大変なことになる。
・営業妨害だと開き直る文書を送りつける。
・玄関前で騒ぐ。
→こういった行為によるクーリング・オフ 妨害は、証拠が残らないだけに立証が困難です。このような場合は、販売員との会話を録音しておくなどの方法が必要です。
3、契約時にクーリング・オフ しない旨の書類を書かされた。
・名刺の裏にクーリング・オフ しませんと書かされた。
・念書にクーリング・オフ しない旨を記載させられた。
→そのような書類を書かされても何らの意味もありません。
堂々とクーリング・オフ をしましょう。
もし、業者が、その書面を持ち出してきたら、あなたの思う壺です。
なぜなら、クーリング・オフ 回避行為が行われていることを業者自ら、自白していることになりますから、クーリング・オフ 期間が延長されることになるからです。
4、クーリング・オフ の告知を隠蔽する。
・契約書のクーリング・オフ 告知欄に名刺を貼り付けた。
・商品が届くまで開けてはいけないと言って契約書を封筒に入れて封をした。
→内容証明郵便でクーリング・オフ する旨を通知し、別途、隠蔽状態を示した写真やコピーを送付して、隠蔽行為が行われている旨を通知しましょう。
5、申込者の感情を利用する。
・異性の販売員に「私との約束守ってくれる?キャンセル無しだよ指きりげんまん」
・もしキャンセルされると私が首になると泣きつかれる。
→この場合も立証が困難です。販売員とのやり取りを録音しておくなどしない限り、立証は難しいでしょう。
6、契約時に消耗品を消費させる
・使用方法の説明をすると言って化粧品を使用させる。
・不良品だと困るので、今すぐに開けてほしいと言われたので開封した。
→いつ開封したのか、立証が困難な場合が多いです。
7、クーリング・オフ 期間をやり過ごす。
・申込者がクーリング・オフ してほしいと口頭や電話で申し出たのに対して、やっておくと言ったが実際には処理していなかった。
・クーリング・オフ を申し出てもはぐらかす。
→電話でのやり取りを録音しておけば、クーリング・オフ 回避行為として立証できます。
※こういった事態を避けるためにも、クーリング・オフ は郵便で届けるようにしましょう。但し、通常の郵便では、届いていないといわれればそれまでです。ですから、必ず、内容証明郵便を利用して送付するようにしましょう。
8、クーリング・オフ をしたら販売担当者が説得に来た。
・再訪問して熱心に説得する。
・クーリング・オフ の取り消し確認書に署名捺印させた。
→クーリング・オフ の取り消し確認書等は何ら効力のない書面です。
堂々とクーリング・オフ した旨を主張しましょう。
もし、業者がその書面を持ち出してきたら、自ら、クーリング・オフ 回避行為をしていることを
自白しているのと同じです。
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