クーリング・オフ とは
例えば、訪問販売においては、購入者等が受動的な立場におかれ、契約締結の意思形成において、事業者の言辞に左右される面が強いため、契約締結の意思が不安定なまま契約の申し込みや締結に至り、後日、履行や解約にあたり紛争を生じる場合が少なくない。
その弊害を除去するため、いわゆるクーリング・オフ 制度、すなわち、契約の申し込みまたは、締結後一定期間は申込者等が無条件で申し込みの撤回または、契約の解除を行うことのできる制度を定めたものである。(経済産業省見解より)
クーリング・オフ の要件
クーリング・オフ をするために必要な要件 訪問販売をベースに。
1、申込者等は特定商取引法の訪問販売等の規定が適用される場合に、
2、申し込み書面または、契約書面を受領した日から記載して8日が経過するまでは、
a、乗用自動車
b、消耗品を使用消費したときはクーリング・オフ ができない旨、告知されたが
消費してしまった場合
c、3,000円未満の現金取引
の例外を除き、
3、書面によって、クーリング・オフ ができる。
※消耗品を消費した場合に関して
通常販売されている最小単位の商品がセット商品として販売されている場合。
そのうちの一つの商品のみを消費した場合には、その商品以外の商品はクーリング・オフ をすることができます。
※クレジット会社による電話確認後のクーリング・オフ は可能か?
クレジット契約をした場合は、数日後にクレジット会社から確認電話が入ります。
その際に、申込者等が契約をした旨の意思表示をしたとしても、その後、クーリング・オフ をすることができます。
※書面によらないクーリング・オフ は効果があるのか?
書面ではなく、電話でクーリング・オフ を行う場合には、厳密にはクーリング・オフ をしていることにはなりません。
あくまでも、事業者と申込者等の間における合意解除と見ることができます。
全うな業者が相手であれば、そもそも、クーリング・オフ という事態にはならないわけです。
クーリング・オフ をしなければならないような事業者はたいていが悪質な業者ですから、電話をしただけで、クーリング・オフ 成立を認めてくれるような事例は稀でしょう。
※クーリング・オフははがきでも効果があるのか?
はがきも書面である以上、クーリング・オフの効果はあります。
しかし、はがきの場合は、はがきを投函した日が明確にならず、また、相手に届いていないといわれれば、それまでです。
内容証明郵便の場合は、文章の内容を郵便局が証明してくれますし、郵便を出した日が明確になりますから、期間内にクーリング・オフの通知をしていることの証明になりますし、相手に届けば、相手は、受け取っていないと言うことはできなくなります。
ですから、高額な商品のクーリング・オフの通知をするときは必ず、内容証明郵便を利用し、契約書面等の交付を受けてから、8日以内に通知を発していることの証明が残るようにしなければなりません。
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