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債権の消滅時効を中断させる方法

請求による時効中断
内容証明郵便は時効中断の効果があります

債務者に対して、内容証明郵便で債務弁済の請求をすることにより6ヶ月間だけあなたの債権の時効を中断することができます。
※但し、内容証明郵便による時効の中断効果は1回だけで、何度もできるわけではありません。6ヶ月以内に裁判上の請求か、差押え、仮差押え、仮処分のいずれかをしないといけません。

債権の時効を中断させるためには、

①裁判上の請求
訴訟の提起
支払督促
和解のための呼出またはそのための任意出頭
破産手続参加

②裁判外の請求(催告)
※内容証明郵便による時効中断←これ
但し、6ヶ月以内に裁判上の請求か、差押え、仮差押え、仮処分のいずれかをしなければならない。

③差押え、仮差押え、仮処分

④債務者による債務の承認

債務者が、自分に債務があると認めることです。
法律上は、電話や通常の文書を交わすだけでも、債務承認の効果がありますが、日付について確定的な証拠を残すために、内容証明郵便を利用するとよいでしょう。

例えば、債務者に対して、
「確かに○○万円をお借りしました。」
「○○月まで支払を待ってください。」
「分割払いにできませんか?」
「少しだけなら今支払います。」

などと債務があることを認める表現をさせるようにします。

その方法としては、相手方に、債務があることを確認する旨の通知を内容証明郵便で送付し、相手方より、同じく内容証明郵便にて、自分の債務の存在を承認する旨の通知を送付させるという方法が効果的です。

例えば、相手方に対して、債務が残っているので、○月○日まで、債務を弁済してください。
もし、○月○日まで弁済できない場合は、いつまで弁済できるのか、○月○日までに内容証明郵便にてご回答ください。という旨の通知を送付すると効果的でしょう。
そして、相手方から、上記のような表現の文書を内容証明郵便によって、返信させることができれば、債務者が債務を承認したことになるのです。

一度債務を承認すると、時効の援用はできなくなります。
「よく調べたら時効だったからやっぱり支払わないよ」
と言うことできなくなるのです。


時効の援用とは
消滅時効は、消滅時効が成立しただけで、効果があるものではありません。
「時効の援用」によって、消滅時効の効果を享受することができるのです。

事項の援用とは時効期間が経過していることを債務者が債権者に対して主張し、もう支払わない旨の意思表示をすることです。

時効は期間が経過しさえすればもう請求されることがなくなるのではなく、時効の援用をしてはじめて権利義務関係が確定します。
正確には時効の援用によって裁判所は時効の利益を受けることを認めてくれることになります。
時効の援用については必ず内容証明郵便を利用しましょう。

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