職場のトラブル
職場のトラブルをめぐる内容証明郵便
①会社が採用内定者に対して、内定を取り消す旨の通知を発する場合。
一般的に採用内定者に対しては、一定の解除事由が生じた場合には、内定を取り消すことができるとされています。
ただし、採用内定は学生に対して、甚大な被害を与えることになりますので、合理的な自由がある場合にのみ解除できるとされています。
例えば、
内定者と会社との間の信頼関係を著しく損なうような事情が生じた場合。
著しい経済的変動が生じた場合。などがあげられます。
内定取り消しは明確に伝えるためにも内容証明郵便を利用することがあります。
②損害賠償の恐れがあることを身元保証人に対して通知する場合。
身元保証人とは、被用者の行為によって使用者が損害を受けた場合に、身元保証人がその損害を約束する契約のことです。
使用者は、被用者に業務上、不適切、不誠実な行為があったため、身元保証人に責任を生じさせる恐れがある場合には、身元保証人に対して、通知しなければなりません。
その通知が確実に届かないと、身元保証人が不測の損害を蒙ることになりますから、確実に通知を届けるために、内容証明郵便を利用します。
③従業員が会社に対して、未払い賃金を支払うように請求する場合。
会社は、他の支払に優先して、従業員の賃金を支払わなければなりません。
この義務に違反している場合には、従業員は会社に対して、賃金を支払うように請求することができます。
ただ、口頭で請求しても支払ってもらえない場合には、内容証明郵便を利用します。
※それでも支払がない場合には、労働基準監督署に対して、その事実を申告すれば、労働基準監督署から警告がいきますので、その圧力を利用して支払を請求することができます。
④上司のセクハラについて、会社に対して改善を要求する場合
セクハラの要件は、
相手の意に反する性的な言動があること。
仕事上の不利益を受ける恐れがあること。
職場環境が悪化すること。
の3つがあげられます。
セクハラの被害者は直接の被害者に対して、抗議できない場合は、会社に対して、改善を要求することができます。
会社は改善要求があった場合には、ただちに、セクハラ防止の手段を講じなければなりません。
※それでも、改善されない場合は、直接の加害者と会社に対して、損害賠償の請求をすることもできます。ただし、ここまで事態が深刻化するのであれば、会社を退社することも覚悟のうえで交渉にあたらなければなりません。
→職場のトラブルに関する内容証明郵便文例・書式集
未払い賃金の支払い請求、退職金支払い請求、セクハラ改善請求、身元保証契約関係等の内容証明郵便
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