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内容証明郵便の書き方 書式 文例

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ポイント
・加害者の故意、過失による事故等の被害者は、加害者に対して民法709条に基づき、損害賠償請求をすることができる。

・事故といっても様々な事故がある。日常生活でありうる事故と特徴をあげてみる。


交通事故
交通事故による被害者は、加害者に対して損害賠償請求することができる。被害者にも落ち度がある場合は、過失相殺される。自動車による事故の場合は、任意保険の請求の問題となる。
自転車等の事故の場合は、保険に入っている場合が少ないと思われるので、被害者は加害者に直接、損害賠償請求することになる。当事者同士が直接会って、示談書を作成して示談ということもありえるし、また、直接会わないで、内容証明郵便で請求することもありえる。
いずれにしても、後々のトラブルを避けるためにも、お互いに文書を交わしておくことが望ましい。

1交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償請求する場合
2交通事故の被害者が加害者の運行供用者に対して損害賠償請求する場合
3交通事故の加害者が無過失を理由に損害賠償請求を拒否する場合


ペットや土地工作物による事故
自分のペットが他人に対して、噛み付くなどの暴行を加えて、傷害を負わせた場合や他人の物を壊したりした場合は、飼い主が損害賠償責任を負う。
自分の土地の工作物によって、他人に危害を与えた場合も、損害賠償責任を負う。例えば、自分の土地の塀が壊れて、通行人に危害を与えた場合など。

4土地工作物によって被害を受けた被害者が工作物の所有者に対して損害賠償請求する場合
5ペットにより傷害を受けた者が、飼い主に対して損害賠償請求する場合


子供の行為
子供が、他人に対して、損害を与えたり、他人の器物を損壊した場合には、親や校長などの監督責任者が損害賠償責任を負う。

6子供の器物損壊により被害を受けた者が親に対して損害賠償請求する場合


失火
失火により、延焼して被害を与えたとしても、失火について、重大な過失がない限り、損害賠償責任を負わない。日本は、延焼しやすい木造住宅が中心であるため。

7失火により火災を受けた被害者が失火者に対して損害賠償請求する場合
8子供の火遊びにより火災を受けた被害者が親に対して損害賠償請求する場合


その他
9労働災害による損害賠償請求をする場合
10暴力行為によって損害を受けた者が加害者に対して損害賠償請求する場合
11名誉を傷つけられた者が加害者に対して謝罪文の掲示または損害賠償請求する場合
12名誉毀損に当たらない旨の反論

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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