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失火により火災を受けた被害者が失火者に対して損害賠償請求する場合
ポイント
・故意によらない失火により、他人に損害を与えた者は、重大な過失があった場合にのみ、損害賠償責任を負う。(失火責任法)
・また、使用者や未成年者の行為により失火した場合は、監督責任者は、監督することにつき、重大な過失があった場合にのみ責任を負うとされている。
・なお、建物の賃借人が建物を失火により消失した場合には、賃貸人に対する賃借建物の返還不能の債務不履行責任を免れることができない。
催告書
平成・・年・・月・・日、貴殿が、・・・(事件現場)・・・にて、・・・(火を使って何をしていたか)・・・していたところ、失火し私の・・・(被害を受けた物)・・・に延焼し、焼失しました。
上記失火は、・・・(火を使って何をしていたか)・・・する際、貴殿が、・・・・・・の注意を怠るという重大な過失によって生じたものであり、失火責任法の重大な過失に当たります。
よって、貴殿は、損害賠償責任を負うことになりますので、私の・・・(被害を受けた物)・・・を修復するために要した費用金・・・・万円をお支払くださいますよう請求いたします。
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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