自動車事故 交通事故 自動車保険 生命保険 保険に関する内容証明
交通事故の被害者が加害者の運行供用者に対して損害賠償請求する場合
ポイント
・交通事故の加害者に不法行為責任が成立するためには、過失が必要。
・加害者に過失がない場合には、被害者は、加害者に対して損害賠償請求することができない。
・また、加害者が会社の業務中に事故を起した場合は、会社も連帯して責任を負うことになる。(使用者責任、運行供用者責任)
・損害賠償できるものとしては以下のものがあげられる。
直接の損害 →治療費、入院費
消極的な損害 →会社を休むことによって得られなくなった給与
慰謝料 →加害者自身の慰謝料と加害者の家族などの慰謝料
催告書
私は、平成・・年・・月・・日、午前・・時・・分頃、・・・(事故現場)・・・の交差点にて、業務中の貴社従業員・・・・・殿の運転する営業用乗用自動車に追突されて転倒し、・・・(被害状況)・・・・・の傷害を受けました。
上記事故は、貴社の業務中の・・・・・殿の・・・・(過失の内容)・・・・・によって生じた事故ですので、貴社は運行供用者として私に対して不法行為による損害賠償を為す義務があります。
上記事故による損害は以下のとおりですので、直ちにお支払くださいますよう請求いたします。
・治療費
・通院交通費
・逸失利益
・慰謝料
合計 金・・・万円
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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