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交通事故の加害者が無過失を理由に損害賠償請求を拒否する内容証明

ポイント
・交通事故の加害者に不法行為責任が成立するためには、過失が必要。

・加害者に過失がない場合には、被害者は、加害者に対して損害賠償請求することができない。


回答書

貴殿からの平成・・年・・月・・日付け内容証明郵便による催告書に対して回答いたします。
上記、催告書によると、平成・・年・・月・・日、午前・・時・・分頃、・・・(事故現場)・・・の交差点での交通事故による損害について私に賠償するよう請求されている由ですが、貴殿の請求に応じることはできません。
上記事故は、貴殿が信号を無視して、突然、私の車両の前に飛び出たことにより、生じた事故であり、私には過失がありません。また、上記事故について、私は先般、・・・検察庁にて不起訴処分を受けております。
よって、貴殿の請求に応じることはできませんので、この旨、回答いたします。


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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