自動車事故 交通事故 自動車保険 生命保険 保険に関する内容証明
労働災害による損害賠償請求をする場合
ポイント
・事業者は、労働者が安全に作業できるように環境を整備する安全配慮義務を負っている。
・安全配慮義務を怠ったことにより、労働災害が生じた場合は、被害を受けた労働者は、事業者に対して、損害賠償請求できる。
・通常、労働災害は、労働保険制度により、保険金が支払われる。
・事業者が安全配慮義務を怠っていた場合は、それとは別に、労働保険によって補填できない分などの損害賠償請求が可能。
催告書
私は、貴社従業員として勤務していた平成・・年・・月・・日、・・時頃、貴社工場長の指示に従って、作業を行っていたところ、突然、・・・・(事故状況)・・・・・の事故が発生し、私は、・・・(被害状況)・・・・の傷害を受けました。
上記事故は、貴社が、安全配慮義務を怠ったことによって生じた事故ですので、貴社には、私に対する損害賠償責任があります。
私の損害は以下のとおりですので直ちに、お支払くださいますよう請求いたします。
・治療費
・通院交通費
・逸失利益
合計 金・・・万円
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)・・・・・ 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
内容証明郵便以外の文例は、文書・文例・素材ポータルサイトをご覧ください。
文書・文例・素材のポータルサイトは、日常的に使うビジネス文書、手紙の文例、書き方、素材から、行政書士等の専門家監修による申請書、届出書、契約書等の法的文書の文例、書き方、書式、雛形まで網羅したありとあらゆる文書・文例・素材のポータルサイトです。
|