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土地工作物によって被害を受けた被害者が工作物の所有者に対して損害賠償請求する場合
ポイント
・土地の工作物とは・・・建物、塀、石垣、井戸、ため池、電柱、遊具などのこと。
・土地の工作物によって、損害を受けた場合は、土地工作物の占有者又は所有者に対して、損害賠償請求できる。(民法717条)
・なお、公営の公園などの遊具等により損害を受けた場合は、国家賠償法により国または公共団体に対して損害賠償請求できる。
催告書
私は、平成・・年・・月・・日・・時頃、・・・(事故現場)・・にて、・・・・・・・していたところ、突然、・・・・・・・(土地工作物)・・・・・・・が損壊し、・・・・(被害状況)・・・・・の傷害を受けました。
上記事故は、・・・・・・・(土地工作物)・・・・・・・・の設置または、保存に瑕疵があったことによって、生じた事故であることは明白ですので、貴殿は所有者としてとして、民法第717条により、私に対して、損害を賠償する責任があります。
私の損害は以下のとおりですので直ちに、お支払くださいますよう請求いたします。
・治療費
・通院交通費
・逸失利益
合計 金・・・万円
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)・・・・・ 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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