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子供の器物損壊により被害を受けた者が親に対して損害賠償請求する場合
ポイント
・未成年者の行為により、損害を受けた者は、その親権者に対して、損害賠償請求できる。
・また、子供が幼稚園や学校に滞在している間に起した行為により損害が生じた場合は、園長、校長なども監督義務者として損害賠償責任を負う。
・親や監督義務者は、監督責任を怠らなかったことを立証しなければ責任を免れない。
催告書
去る、平成・・年・・月・・日、・・時頃、貴殿ら子息が、私の、・・・・・(被害を受けた物)・・・・・・を損壊しました。
・・・・・(被害を受けた物)・・・・・・は、まだ新品であるため、修理に出しましたところ、その修理代金として、金・・万円かかりました。
上記の損壊は、貴殿らが、子息の監督義務を怠ったことによって生じたものですから、貴殿に対して、修理代金の金・・万円を支払われますよう請求いたします。
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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