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内容証明郵便の書き方 書式 文例は、専門の行政書士によって作成されており、相談や文書作成の依頼も受け付けております。
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名誉を傷つけられた者が加害者に対して謝罪文の掲示または損害賠償請求する内容証明
ポイント ・名誉毀損とは、その人の社会的評価を下げる事実を相当広範囲の人に告知する行為のこと。
・相当広範囲の人に知らせるとは、大勢の人の前で演説したり、掲示したり、チラシを配ったりすること。
・友人の間でうわさする程度では、名誉毀損とはいえない。
・また、政治家の汚職を指摘する等公共の利益を図ることを目的とする場合は、信頼できる事実に基づいて、公表する限り、名誉毀損に当たらない。
要求書
貴殿は、平成・・年・・月頃より、多数の人に対して見られるように、貴殿のホームページ上において、私が・・・・・・・・・であるかのような事柄を公表しておりますが、以上のことは事実に反するものであり、私の名誉を大きく傷つけるものであります。 よって、貴殿のホームページ上において、上記の事柄が事実でない旨と謝罪文を掲載し、かつ、私に対して、慰謝料として、金・・万円をお支払くださいますよう催告いたします。 もし、貴殿が、上記の請求に応じられない場合は、貴殿を名誉毀損罪で告訴すると共に、訴えを提起して、上記謝罪文の掲載及び、慰謝料の支払を請求しますことを申し添えます。
以上
平成・・年・・月・・日 (差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・ (差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは 内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。 内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。 郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。 したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。 ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
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