マンション 賃貸マンション 境界 近隣 近所 トラブルの内容証明
測量の際、境界確認のため立会いを求める場合
ポイント
・土地を売却する際、境界に関するトラブルがないことを示すために、隣地所有者の同意書を求められることがある。
・特にトラブルがない場合は、内容証明を利用する必要はない。
測量、境界立会いの申し入れ
貴殿益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、貴殿所有の(住所・・・・・・・・・・・)の土地に隣接する、私の下記の土地に付き、売却を予定しております。
これに備え、下記土地の地積測量図を作成いたしますが、その際、貴殿に立ち会っていただき、境界確認のための同意書に御記名、御捺印していただきたく本書面をもって、お願い申し上げます。
測量の具体的な日程については、平成・・年・・月・・日を予定しておりますが、貴殿とお打ち合わせをして決定したく存じますので、ご回答いただければ幸いです。
記
土地の表示を正確に記載する
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
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※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
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