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マンション管理会社がマンション管理組合に対して管理費の支払いを請求する場合
ポイント
・マンション管理組合と管理会社は、管理契約を締結し、マンションの管理運営を委託している。
・管理組合が管理費を支払わない場合は、管理会社は管理費用の支払を請求できる。
催告書
当会社は、貴管理組合との間に、平成・・年・・月・・日より、マンション管理契約を締結しており、貴管理組合は、毎月・・万円の管理費用を支払うことになっております
。
しかしながら、貴管理組合は、当会社に対して、・・・・・・・を理由として、平成・・年・・月分より管理費用を金・・万円に減額するとの通知を平成・・年・・月・・日
に為され、現に、金・・万円しかお支払いただいておりません。
当会社としては、上記のような、一方的通知による管理費用の減額には応じることができません。
つきましては、未払いとなっております、平成・・年・・月分より平成・・年・・月分までの管理費用残額金・・万円を直ちにお支払いただきますよう催告いたします。
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人名+代表者 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)・・・・マンション管理組合理事・・・・殿
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※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
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