マンション 賃貸マンション 境界 近隣 近所 トラブルの内容証明
マンション管理組合が住民の特定承継人に対して管理費用の請求をする場合
ポイント
・管理組合は、管理会社にマンション管理を委託するための費用を区分所有者から徴収することができる。
・区分所有者が管理費用を滞納しているときは管理組合はその支払を請求することができる。
・滞納者から区分所有権を取得した区分所有者に対しても滞納している管理費用の支払を請求することができる。(建物区分所有等に関する法律第8条)
催告書
・・・・・殿が所有していた・・・・・マンション・・・号室は、平成・・年・・月・・日、貴殿が買い受けられ、登記も完了した由ですが、・・・・・殿は、平成・・年・・月分より平成・・年・・月分までの管理費用及び修繕積立金を滞納しておりました。
つきましては、新所有者である貴殿に対して、建物の区分所有等に関する法律第8条に基づき、滞納管理費用金・・万円の支払を請求いたしますので、直ちにお支払いただきますようお願いいたします。
以上
平成・・年・・月・・日
(住所)・・・・・・・・・・・・・・・・
(氏名)・・・・マンション管理組合理事・・・・ 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人名+代表取締役
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※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
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