マンション 賃貸マンション 境界 近隣 近所 トラブルの内容証明
越境建造物の撤去を求める場合
ポイント
・登記簿上の地積よりも越境していたとしても、必ずしも、相手が不法に占有していることにはならない。(先代に同意書が交わされていたこともありうる。)
・10年以上、平穏、公然かつ善意無過失(当初より、自分の土地であると信頼できる資料に基づいて認識していたなど)に土地の占有を続けていた場合には、その土地を時効取得することになる。(民法162条)
・善意、無過失でなくても、20年間平穏公然に土地を占有していた場合には、その土地を時効取得する。(民法162条)
催告書
先般、私所有の下記土地につき、測量、調査いたしましたところ、貴殿所有の(住所・・・・・・・・・・・)の土地と接する・・方向のブロック塀が幅約・メートル越境していることが判明いたしました。
つきましては、上記、越境部分のブロック塀を直ちに、撤去していただきますようお願いいたします。
なお、別便にて、上記越境部分を図示した測量図を郵送いたしますので、ご査収ください。
記
土地の表示を正確に記載する
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
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※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
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