マンション 賃貸マンション 境界 近隣 近所 トラブルの内容証明
界標・境界上の塀の設置を申し入れる場合
ポイント
・土地の所有者は、隣地所有者と共同の出資で、界標、境界上の塀を設置することができる。
・どのような界標を設置するか議論が整わない場合は、板塀、竹塀にして高さ2メートルとするとされている。
・なお、自分の所有地側に自己の費用で塀を設置することはかまわないが、外観を害するような場合、日照権を侵害するような場合には、トラブルになりかねないので、注意が必要。
申し入れ書
貴殿益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、貴殿ご存知のとおり、貴殿所有の土地(住所・・・・・・・・・・・)と私所有の下記土地の境界上には、現在、木塀が設置されています。
しかし、近年、上記、木塀が老朽化してきましたので、この際、貴殿と、共同の出資で、恒久的なコンクリート塀を設置いたしたく、申し入れます。
つきましては、平成・・年・・月・・日までに、回答いただければと思います。
なお、回答なき場合や貴殿の了承が得られない場合は、ブロック塀の外側が貴殿の土地との境界線に接するようにして、これを設置する所存であることを申し添えます。
記
土地の表示を正確に記載する
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
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したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
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