マンション 賃貸マンション 境界 近隣 近所 トラブルの内容証明
位置指定道路利用の妨害の停止を求める場合
ポイント
・建築基準法によって、位置指定を受けた私道については、公道と同様に扱われ、一般人の通行が認められます。
・したがって、位置指定道路に工作物を設置したり、道路としての機能を廃止することはできない。
通知書
貴殿は、貴殿所有の土地(住所・・・・・・・・・・・)の・・側の道路については、私道であるため、他人の通行を許さない旨の表示と、工作物を設置しています。
しかし、上記道路は、・・・・市の位置指定を受けた道路であるため、一般の通行が許されることはもちろんであり、貴殿がこれを妨害することはできません。
貴殿の上記工作物によって、私の道路利用に支障をきたしており、はなはだ困惑しております。
つきましては、直ちに、上記工作物を撤去していただきたく要望いたします。なお、貴殿が上記工作物を撤去しない場合は、法的手段をとらせていただきますことを申し添えます。
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
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※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
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