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マンション 賃貸マンション 境界 近隣 近所 トラブルの内容証明

通行地役権を主張する場合
ポイント
・自己の土地の利便性を高めるため、他人の土地に対して、一定の権利を行使することのできる権利を地役権という。特に、通行のために、通行地役権が設置される場合がある。

・地役権については、登記することができ、その場合は、その土地の第三取得者に対しても対抗できる。登記がない場合はトラブルになりやすい。

・道路を利用する側で道路を開設した場合は通行地役権を時効取得できる。
10年以上、平穏、公然かつ善意無過失(当初より、自分の土地であると信頼できる資料に基づいて認識していたなど)に通行地役権の権利行使を続けていた場合には、その土地の通行地役権を時効取得することになる。(民法162条)
善意、無過失でなくても、20年間平穏公然に土地の通行地役権の権利を行使していた場合には、その土地を時効取得する。(民法162条)


通知書

先般、貴殿所有の土地(住所・・・・・・・・・・・)上の・・側にある道路を私が利用していることについて、貴殿より、抗議がありました。
しかし、上記道路については、昭和・・年・・月・・日、貴殿の土地の前所有者・・・・・・殿と私との間で、通行地役権を設置することついての同意を交わした上で、私の費用負担にて、道路を開設したものであります。
従いまして、私は、通行地役権に基づき、上記道路を利用する権利を有しています。
なお、以上の主張が認められないとしても、私の費用で道路開設後、20年以上、平穏、公然に道路を利用しており、通行地役権の取得時効が成立していることを申し添えます。


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

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※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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