内容証明郵便の書き方 書式 文例内容証明郵便の書き方 書式 文例

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返済期限を過ぎた貸金の返還を請求する内容証明

ポイント
・支払期限を過ぎたにもかかわらず、貸金を返還しない借主に対して請求する場合の文例

・貸し金の返還期限が経過した場合、貸主は、借主に対して遅延損害金を請求することができます。

・遅延損害金については、当事者同士で、同意があれば、その金額、ない場合は、年5分で計算する。(但し、利息制限法に注意)



貸金請求書

私は、平成・・年・・月・・日に貴殿に対し、利息1割、返済期限を平成・・年・・月・・日として金・・・万円を貸しました。
しかしながら、返済期限を過ぎ、返済期限を経過後・・ヶ月経過している現在においても、返済いただいていません。
つきましては、本書面到達後、7日以内に上記元本金・・・万円とこれに対する平成・・年・・月・・日から完済日まで年1割の割合による利息及び遅延損害金をお支払いただきたく、本書面をもって通知いたします。
なお、上記期限までにお支払がない場合は、法的手段をとらせていただく所存であることを申し添えます。

以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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