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債務者が債権譲渡を承諾する内容証明

ポイント
・債権を第三者に譲渡した場合は、以下のいずれかの事実がなければ、新債権者は債務者に対して弁済請求できない。
1、債権を譲り渡した旧債権者から債務者に対して、譲渡があった事実を通知する。
2、債務者から債権が譲渡されたことを知って、新旧いずれかの債権者に承諾する。

・本文例は上記2の場合の文例

・なお、債権譲渡の承諾通知を発するに当たっては、債務者は異議を留めた承諾通知も可能である。

・異議を留めた通知とは、例えば、債権額に争いがある場合は、その旨を添えた上で、承諾通知を発することができる。

・もし、異議があるにもかかわらず、異議を留めなかった場合には、以後、譲受人(新債権者)に対して、異議を述べることができなくなるので注意が必要。


通知書

前略 貴殿からの平成・・年・・月・・日付債権譲渡通知につき、ご解答いたします。
上記通知に係る貴殿の私に対する債権を平成・・年・・月・・日、(新しい債権者の住所)、(新しい債権者の氏名、法人の場合は法人名と代表者名)に対し譲渡したことにつき、何ら異議なく承諾いたします。

草々


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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