金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明
債権の譲受人(新債務者)が債務者に対して、譲り受けた債権の弁済を請求する内容証明
ポイント
・債権を譲り受けた新債権者が債務者に対して、支払を請求する場合の文例
・譲り受けた債権の内容は、基本的に変わらないので、債権の弁済期が到来しているかどうかをチェックして請求しなければならない。
・譲り受けた債権の内容については、正確に記載しなければ、争いの元になるので注意する必要がある。
・債務者が取引関係のない相手の場合は、より、丁寧な対応が求められる。
通知書
拝啓 貴殿ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、・・・・殿から貴殿宛の平成・・年・・月・・日付け債権譲渡通知書にてすでにご承知のとおり、同氏の貴殿に対する下記債権は、私、・・・・が譲り受けました。
つきましては、下記債権、計金・・・万円を本書面到達後、・・日以内にお支払いいただきたく請求いたします。
敬具
記
(債務の内容、利息等も書き忘れないように正確に記載する)
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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