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内容証明郵便の書き方 書式 文例は、専門の行政書士によって作成されており、相談や文書作成の依頼も受け付けております。
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内容証明郵便のトップページ >> 金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明
借主が借入金と売掛金を相殺する旨を貸主に通知する内容証明
ポイント ・当事者間において、お互いに金銭債権を有している場合は、相殺することができる。
・本文例は、相殺する際の通知書。なお、本文例は、簡略に記載しているが、債権が複雑な場合は、別記し、債権の範囲、弁済期、相殺後に残存する債権額などを正確に記載することが望ましい。
・なお、相殺することのできない債権があることに注意。 相殺できない債権の例 1、交通事故などの損害賠償請求債権 2、給与、年金など 3、裁判所などから支払の差し止めを受けた債権
相殺通知書
私が、貴殿より平成・・年・・月・・日借り受けた金・・・万円につきましては、まだ支払をしておりません。 ところで、私は、貴殿よりお支払いただいていない平成・・年・・月・・日付け・・・・売買による売掛金債権、金・・・万円を有しております。 つきましては、上記2つの債権について、対等額で相殺いたします。
この結果、私の貴殿からの借入金は全額返済したことになり、・・・・売買代金の残額が金・・万円となりましたので、早急にお支払いただきますよう請求いたします。
以上
平成・・年・・月・・日 (差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・ (差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは 内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。 内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。 郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。 したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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