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消滅時効にかかった債権と借入金を相殺する内容証明
ポイント ・時効により、消滅してしまった債権であっても、時効消滅前に相殺できる状態にあった場合は、相殺することができます。(民法508条)
・ただし、消滅時効した債権を第三者から譲り受け、これと債務者からの反対債権とを相殺することはできません。
・本文例は、簡略に記載しているが、債権が複雑な場合は、別記し、債権の範囲、弁済期、相殺後に残存する債権額などを正確に記載することが望ましい。
相殺通知書
貴殿より平成・・年・・月・・日付け内容証明郵便にて、以下の2点について通知を受けました。 1、私が貴殿に対して有する平成・・年・・月・・日・・・・売買による売掛金債権、金・・・万円について、消滅時効を援用する。 2、一方、私が貴殿より平成・・年・・月・・日借り受けた金・・・万円について支払うよう請求する。
この貴殿からの請求に対して、上記1の売買代金債権が、消滅時効前に相殺適状にあったことは明白ですので、わたしは、ここに上記債権を対等額にて、相殺いたします。
この結果、私の借入金は全額弁済したことになり、・・・・売買代金の残額が金・・万円になりましたので、残金を早急にお支払くださいますよう請求いたします。
以上
平成・・年・・月・・日 (差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・ (差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは 内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。 内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。 郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。 したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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