金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明
手形所持人が裏書人に手形の不渡りを通知する内容証明
ポイント
・支払銀行において手形の支払いが拒絶された場合(手形が不渡りとなった)場合は、その手形の所持人は、その事実を裏書人に通知しなければならない。
・この通知は、手形を呈示した日から4取引日以内になされなければならない。
・手形呈示日から4取引日以内に通知したことを明確にするため、確定日付のある内容証明郵便を利用します。
通知書
下記約束手形の所持人である私・・・・は、平成・・年・・月・・日支払を求めるため、同手形の支払場所である・・・銀行・・・支店へ同手形を呈示したところ、その支払を拒絶されました。
つきましては、裏書人である貴社に対して、その旨通知いたします。
記
手形の表示
額面 ・・・万円
満期 平成・・年・・月・・日
振出人 ・・・・・・
振出日 平成・・年・・月・・日
振出地 ・・・・・・・・・
支払地 ・・・・・・・・・
支払場所 ・・・銀行・・・支店
支払期日 平成・・年・・月・・日
受取人及び第一裏書人 ・・・・・・・・・
第二裏書人 貴社
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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