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内容証明郵便の書き方 書式 文例は、専門の行政書士によって作成されており、相談や文書作成の依頼も受け付けております。
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手形の裏書人が直前裏書人に対して、手形の不渡りを通知する内容証明
ポイント ・手形所持人から手形不渡りの通知を受けた裏書人が自分の直前の裏書人に対して、さらに手形の不渡りを通知するための文例
・上記通知は、手形不渡りの通知を受け取ってから2取引日以内に通知しなければならない。
・手形不渡りの通知を受け取ってから2取引日以内に通知したことを明確にするため、確定日付のある内容証明郵便を利用します。
通知書 下記約束手形の所持人である・・・・殿から平成・・年・・月・・日到達の内容証明郵便にて、平成・・年・・月・・日、下記手形に月、その支払を求めるため、同手形の支払場所である・・・銀行・・支店へ呈示したところ支払を拒絶された旨が第二裏書人である弊社に対して通知がありました。 つきましては、第一裏書人である貴社に対しその旨、通知いたします。
記
手形の表示
額面 ・・・万円 満期 平成・・年・・月・・日 振出人 ・・・・・・ 振出日 平成・・年・・月・・日 振出地 ・・・・・・・・・ 支払地 ・・・・・・・・・ 支払場所 ・・・銀行・・・支店 支払期日 平成・・年・・月・・日 受取人及び第一裏書人 貴社 第二裏書人 弊社
以上
平成・・年・・月・・日 (差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・ (差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは 内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。 内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。 郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。 したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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