金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明
手形所持人が裏書人に対して手形金の支払を請求する内容証明
ポイント
・手形が不渡りとなった場合に、手形の所持人が直前の裏書人に対して、不渡りの事実を通知するとともに、手形金の支払いを請求する場合の文例
・不渡り手形の所持人は自分より前の裏書人に対して、手形金を請求することができる。
請求書
下記1の約束手形の所持人である私・・・・は、平成・・年・・月・・日、同手形の支払を求めるため、支払場所の・・・銀行・・・支店へ同手形を呈示したところ、支払を拒絶されました。
よって、下記2の計算書のとおり、裏書人である貴社に対して、償還請求いたします。
記
1手形の表示
額面 ・・・万円
満期 平成・・年・・月・・日
振出人 ・・・・・・
振出日 平成・・年・・月・・日
振出地 ・・・・・・・・・
支払地 ・・・・・・・・・
支払場所 ・・・銀行・・・支店
支払期日 平成・・年・・月・・日
受取人及び第一裏書人 ・・・・・・・・・
第二裏書人 貴社
2計算書
約束手形 金・・・万円
利息 満期日以降、支払完済まで年6%の割合による利息
費用 配達証明付き内容証明郵便手数料 金・・・円
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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