内容証明郵便の書き方 書式 文例内容証明郵便の書き方 書式 文例

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債権者が債務者に対して売掛金債権を放棄する旨通知する内容証明

ポイント
・債務者に資力がなく、債権の弁済が見込めない場合は、債権者は債権を放棄することができます。

・債権放棄については、債権者からの一方的通知によって為すことができ、債務者の承諾は不要である。

・債権者は、債権放棄した債権を税務上、損金として処理することができる。

・但し、債権放棄をしたことを証明するためには、内容証明郵便を利用しなければならない。


債権放棄通知書

私は、貴社に対して、平成・・年・・月・・日に売り渡した・・・・・の売掛金債権金・・・万円を有していますが、本日、本書面をもって、上記売掛金債権を放棄いたします。


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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