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内容証明郵便の書き方 書式 文例

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金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明

債務引受人が債権者に対して債務引受の承諾を求める内容証明
ポイント
・債務者でも債権者でもない第三者が債務を引き受けることを免責的債務引き受けという。

・免責的債務引受によって、新債務者が全額債務を負担することになり、旧債務者は債務を完全に免れることになる。

・旧債務者と新債務者との間で、債務の移転についての契約をする場合は、債権者の承諾が必要になる。本文例は、債権者に対して、承諾を求めるための文例である。

・債務引受は企業が営業権を譲り受ける場合に行われることが多い。


債務引受承諾願い書

前略 (旧債務者の住所)(旧債務者の氏名)は、貴殿に対して、下記債務を有しております。
しかしながら、同人は諸般の事情により、貴殿への債務弁済ができないことが確実となりました。
つきましては、私が免責的債務引受により、下記債務についての単独の債務者となることといたしたく、本書面をもって、この旨申し込みいたしますので、ご承諾いただきますようお願い申し上げます。 草々



債務額 ・・・万円
利息  年1割
遅延損害金 年1割5分
返済期日 平成・・年・・月・・日


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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