金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明
返済期限を決めていない場合に貸金の返還を請求する内容証明
ポイント
・支払期限を定めなかった場合に貸し金の返還を請求する場合の文例
・支払期限を定めなかった場合は、いつでも返還請求できる。
・ただし、返還請求に当たっては、相当な猶予期間が必要とされており、約2週間以上が望ましいとされている。
・支払期限を定めないで金銭の貸し借りをする場合は、友人関係等が多いと思われるので、内容証明郵便の利用は慎重に。本文例もその点をふまえ、軟らかな表現を用いている。
貸金請求書
私は、貴殿に対して、平成・・年・・月・・日、金・・・万円を利息1割、返済期限を定めずにお貸ししましたが、1年を経過した現在に至るまで返済されていません。
つきましては、本書面到達後14日以内に、金・・・万円及びこれに対する平成・・年・・月・・日から完済日までの年1割の利息をお支払いただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、上記期限までにお支払いただけない場合は、法的手段をとらざるを得なくなりますので、なにとぞ、お支払くださいますよう、よろしくお願いいたします。
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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