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内容証明郵便の書き方 書式 文例は、専門の行政書士によって作成されており、相談や文書作成の依頼も受け付けております。
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内容証明郵便のトップページ >> 金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明
借主が消滅時効を援用して貸主への支払を拒絶する内容証明
ポイント ・債権者がその権利を一定期間行使せず放置したままの場合は、債権は時効によって消滅することがあります。 ・この消滅時効になる期間の代表例は以下のとおりです。
民法上の債権(一般の金銭債権など) 10年 商取引などの取引上の債権 5年 医師の診察料、建築の請負代金など 3年 商店における売買代金 2年 (参考条文)民法166条から民法174条
・ただし、消滅時効を確定させるためには、債務者が時効を援用する旨の意思表示をしなければなりません。
・本文例は、債務の弁済を求められた債務者が、消滅時効を援用する旨、通知する文例です。
通知書
貴殿から平成・・年・・月・・日付内容証明郵便によって、私が貴殿より、平成・・年・・月・・日に借り受けた金・・・万円についてのご請求をいただきました。 しかしながら、貴殿の貸金債権の弁済期は、平成・・年・・月・・日となっており、既に10年を経過しておりますので、消滅時効を援用いたします。 つきましては、貴殿からのご請求には応じることができませんので、この旨、通知いたします。
以上
平成・・年・・月・・日 (差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・ (差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは 内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。 内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。 郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。 したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
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