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連帯保証人が消滅時効を援用して支払いを拒絶する内容証明

ポイント
・債権は一定期間行使しなければ、時効によって消滅する。

・消滅時効の利益を受けるためには、債務者は、時効を援用しなければならない。

・債務者の債務について、消滅時効が成立している場合は、連帯保証人も消滅時効を援用することができる。

・また、連帯保証人自身も債権者に対して、連帯債務という債務を負っているが、その連帯債務自体の消滅時効を援用することもできる。


通知書

貴殿から平成・・年・・月・・日付け内容証明郵便にて、・・・・が貴殿より、平成・・年・・月・・日に借り受けた金・・・万円について、連帯保証債務を履行するようにとのご請求を受けました。
しかしながら、・・・・に対する
貴殿の貸金債権の弁済期は、平成・・年・・月・・日となっており、既に10年を経過しておりますので、消滅時効を援用いたします。
つきましては、私の連帯保証債務も消滅いたしましたので、その旨、通知いたします。


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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