金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明
消滅時効を主張する債務者に対して、時効中断を理由として、再請求する内容証明
ポイント
・債権は、一定期間行使しないことによって、時効により消滅する。
・しかし、一定の行為を行えば、債権の消滅時効は中断する。消滅時効が中断した場合は、消滅時効のカウントが0に戻る。
・債権の消滅時効を中断させる一定の行為とは(民法147条)
1、債権者からの請求
2、差押え、仮差押、仮処分(裁判所に申し立てる)
3、債務者の承認
等がある。
請求書
私の貴殿に対する平成・・年・・月・・日付け内容証明郵便に対し、貴殿から消滅時効を援用する旨ご回答いただきました。
しかしながら、本件債権については、平成・・年・・月・・日貴殿からの申し入れに基づき、平成・・年・・月・・日まで、支払を猶予する旨、合意し、覚書を交わしております。この申し入れは、消滅時効中断事由である民法147条3項の承認に当たりますので、平成・・年・・月・・日に消滅時効が中断したことになります。
よって、本件債権は、時効により消滅しておりませんので、本件債権金・・・万円を本書面到達後、7日以内にお支払くだ去るよう、改めて、請求いたします。
なお、上記期間内にお支払なき場合は、法的手段をとらせていただく所存であることを申し添えます。
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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