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内容証明郵便の書き方 書式 文例は、専門の行政書士によって作成されており、相談や文書作成の依頼も受け付けております。
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内容証明郵便のトップページ >> 金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明
債権者が連帯保証人に対して、保証意思を確認する内容証明
ポイント ・金銭消費貸借において、連帯保証人が必要な場合は、契約時に、連帯保証人も立ち会う必要がある。
・しかし、債務者が連帯保証人との連帯保証についての契約書のみを差し出す場合もある。
・その場合は、後に、連帯保証の意思がなかったということでトラブルになることもある。
・トラブルを防止するために、連帯保証の意思確認の通知書を内容証明で送るとよい。
・返事がない場合は、連帯保証の意思ありとすると記載しておくと、後、トラブルになったときも、この内容証明郵便が証拠となる。
通知書
拝啓 貴殿益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 さて、このたび、私が(債務者の住所)(債務者の氏名)に対し、下記貸付を行いました際、貴殿に、連帯保証をしていただき、ありがとうございます。 本日は、改めて、連帯保証の意思を確認したく、通知させていただきました。 もし、事実と異なる点がございましたら、本書面到達後、10日以内に私へその旨、ご連絡ください。 期間内にご連絡なき場合は、貴殿の意思により、連帯保証されたものと思料いたしますので、ご承知置きください。 まずは、御礼まで。 敬具
記
(連帯債務の内容を正確に記載する。)
以上
平成・・年・・月・・日 (差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・ (差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは 内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。 内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。 郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。 したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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