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内容証明郵便の書き方 書式 文例は、専門の行政書士によって作成されており、相談や文書作成の依頼も受け付けております。
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内容証明郵便のトップページ >> 金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明
連帯保証の連絡を受けた者が保証意思のないことを債権者に対して通知する内容証明
ポイント ・連帯保証の意思確認の連絡を受けた場合、それを放置しておくと、連帯保証の意思ありと推定されてしまいます。
・したがって、連帯保証の意思がない場合は、はっきりと、その旨を内容証明郵便によって通知する必要か背あります。
・また、連帯保証の通知の内容が違っている場合も、その旨の通知をしなければ、間違った内容の連帯保証をしていることになりかねませんので注意が必要です。
通知書
私は、貴殿からの平成・・年・・月・・日付け通知書により、貴殿が(債務者の住所)(債務者の氏名)に対して有している下記債権について、私、・・・・が連帯保証人になっているとの通知を受けました。 しかし、私は、(債務者の氏名)殿の借入金について、連帯保証人になった覚えも、なる意思もございません。 つきましては、保証人欄に私の記名押印があったとしても、当該保証契約は無効なものですので、その旨、ご回答いたします。
記
(書かれていた連帯債務の内容を正確に記載する。)
以上
平成・・年・・月・・日 (差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・ (差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは 内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。 内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。 郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。 したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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