金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明
債権者が連帯保証人に対して貸金の返還を請求する内容証明
ポイント
・債権者が連帯保証人に対して、債務の返済を請求する場合の文例
・連帯保証の場合は、債務者に請求する前に、いきなり連帯保証人に対して、弁済請求することができる。
(通常の保証人の場合は、まず、債務者に対して、債務の弁済請求、強制執行をし、なお、足りない場合にのみ、保証人に対して、返済を請求することができる。)
請求書
私は、(債務者の住所)(債務者の氏名)に対し、貴殿の連帯保証のもと、下記貸付を行いましたが、返済期日を過ぎた現在に至るまで、同氏より、返済が為されていません。
つきましては、連帯保証人である貴殿に対して、下記金額を書面到達の日から7日以内にお支払いただくよう請求いたします。
なお、上記期間にお支払がないか、あるいは、誠意ある弁済案の提示がない場合は、法的手段をとらせていただく所存であることを申し添えます。
記
(連帯債務の内容を正確に記載する。)
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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