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内容証明郵便の書き方 書式 文例

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金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明

連帯保証人が保証契約の無効を主張する内容証明
ポイント
・連帯保証人が保証契約の無効を主張する場合の文例です。

・無効を主張する場合は、無効であることの理由と根拠条文をしっかりと書くようにします。


通知書

私は、貴殿が(債務者の住所)(債務者の氏名)に対して有する下記債権の連帯保証人になる旨、貴殿と保証契約を締結しましたが、本契約は、私以外に、・・・・殿も連帯保証人になる旨の約定があるとの貴社の説明を受けて合意したものであります。
しかるに、・・・・殿は、連帯保証人にならないとの事実が判明いたしました。
つきましては、下記保証契約は、民法95条による錯誤に該当し、無効であることを本書面をもって、通知いたします。



(連帯債務の内容を正確に記載する。)


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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