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連帯保証人が他の連帯保証人に対して請求する内容証明

ポイント
・連帯保証人は、債権者から弁済を求められた場合は、債務者に資力がある場合も全額弁済しなければならない。

・債務を弁済した連帯保証人は、債務者に対してはその全額、他の連帯保証人に対しては、負担額に応じて求償することができる。

・連帯保証人が複数いる場合は、特段の定めがない限り、頭数で負担額を分ける。


通知書

拝啓 貴殿益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、私は、(債務者の住所)(債務者の氏名)殿が、・・・・・より平成・・年・・月・・日借り受けた金・・・万円の債務について、貴殿と連帯保証人となりました。
返済期日の経過に伴い、・・・・・から保証債務の弁済請求がありましたが、私は、貴殿の協力が得られないため、保証債務の全額金・・・万円を平成・・年・・月・・日に代位弁済いたしました。
ところで、貴殿と、私との間では、特段の定めがありませんので、保証債務の負担額は平等であります。
つきましては、上記弁済額の半額に当たる金・・・万円及び、弁済日より、お支払いただくまでの期間の利息を年5%で計算した額を本書面到達後、7日以内にお支払くださいますようお願いいたします。
敬具


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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