|
内容証明郵便の書き方 書式 文例は、専門の行政書士によって作成されており、相談や文書作成の依頼も受け付けております。
<法律ビジネス文書文例集> <法律系資格入門> <行政書士試験> <民法入門> <資格を取ろう!> <一日一キーワード>
内容証明郵便のトップページ >> 金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明
抵当権消滅請求の通知をする内容証明
ポイント ・抵当権の付いた不動産を取得した第三者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力発生前に、抵当権者に対して、一定の金銭を支払うことにより、抵当権を消滅させてもらうよう請求することができます。
・抵当権消滅請求をするためには、下記のように記載した内容証明郵便と登記簿謄本などを送付する必要があります。
通知書
貴殿は、下記1、2の土地建物に付き債権額金・・・万円の抵当権を有しておられますが、このたび、私が下記3のとおり、土地建物を取得しました。 つきましては、下記1の土地については金・・・・万円、下記2の建物については、金・・・・万円をもって抵当権消滅請求をいたしたくご通知いたします。 本書面到達後、2ヶ月以内に抵当権を実行して競売の申し立てがなされない場合は、前記金額を弁済又は、供託いたします。 なお、前記抵当権消滅請求のため、本日別便にて、下記不動産に関する登記簿謄本を郵送いたします。
記 1、土地の表示 (登記簿どおりに正確に記載する。)
2、建物の表示 (登記簿どおりに正確に記載する。)
3、所有権取得の内容 (登記簿どおりに正確に記載する。)
以上
平成・・年・・月・・日 (差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・ (差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは 内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。 内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。 郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。 したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
<運営者情報> <お問い合わせ・執筆依頼等> <サイトマップ>
弊サイトは、リンクフリーです。お気軽にリンクしてください。なお、無断転載・コピーはご遠慮ください。
Copyright (C) 2005 - 大滝行政書士事務所 All Rights Reserved.
|