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抵当権者が抵当権の消滅請求を拒否する内容証明

ポイント
・抵当権者は、第三取得者の抵当権消滅請求に対して、拒否することができます。

・抵当権消滅請求を拒否する場合は、抵当権消滅請求を受けた後2ヶ月以内に抵当権の実行、競売の申し立てをしなければなりません。

・2ヶ月以内に競売の申し立てをしない場合は、第三取得者が呈示した金額を承諾したものとみなされます。

・抵当権の実行、競売の申し立てをした場合は、債務者及び、抵当不動産の譲渡人に通知しなければなりません。


通知書

私は、平成・・年・・月・・日付け金銭消費貸借契約に基づく、貴殿に対する債権額金・・・・万円の担保として、貴殿所有でありました下記1、2の土地、建物に付き、抵当権を有しております。
このたび、下記1、2の土地の第三取得者である・・・・・殿より平成・・年・・月・・日付け内容証明郵便にて下記1土地については、金・・・・万円、下記2建物については、金・・・・万円にて、抵当権消滅請求するとの通知を受けました。
しかしながら、私は、上記について承諾できかねますので、抵当権を実行して、競売の申し立てをしましたので、債務者かつ下記1、2の土地、建物の譲渡人である貴殿に対し、その旨、通知いたします。


1、土地の表示
(登記簿どおりに正確に記載する。)

2、建物の表示
(登記簿どおりに正確に記載する。)

3、所有権取得の内容
(登記簿どおりに正確に記載する。)


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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