内容証明郵便の書き方 書式 文例内容証明郵便の書き方 書式 文例

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割払いの期限の利益を喪失した借主に対して一括返還を請求する場合(分割払いを怠った借主に対して一括返還を請求する)内容証明

ポイント
・期限の利益とは、返済期限を定めていた場合に、その期限までは、借金を返還しなくてもよいという借主の権利のことです。

・本文例は分割払いを怠った借主に対して一括払いを請求する場合の文例

・一般的に分割払いの場合、支払を2回以上怠った場合に「期限の利益を喪失し」一括払いする旨の条項が定められている場合が多い。


一括返還請求書

弊社は、貴殿に対して、平成・・年・・月・・日、金・・・万円を利息年1割、返済方法は、元金・・・万円を利息年1割、返済方法は、元金と利息を・・回の分割払いとすると定めて、お貸ししましたが、本年3月末日限り支払うべき分割弁済金を返済されておりません。

つきましては、貴殿は、期限の利益を喪失しましたので、本書面到達後、7日以内に上記貸金の残額金・・・万円及び利息金・・万円と、・・・万円に対する平成・・年・・月・・日~完済日までの法定利率による損害金をお支払いいただくよう請求いたします。

なお、上記期限までにお支払がない場合は、法的手段をとらせていただきますことを申し添えます。


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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