金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明
抵当権者が抵当権付きの不動産取得者に対して代価の弁済を請求する内容証明
ポイント
・抵当不動産の第三取得者は抵当権者の求めに応じて、抵当不動産の代価を抵当権者に支払うことによって、抵当権を消滅させることができる。
代価弁済請求書
私は、・・・・・殿が所有していた下記土地について、同氏を債務者とする債権額金・・・・万円の抵当権を有しておりますが、平成・・年・・月・・日貴殿が同氏より買い受けられました。
つきましては、その代価金・・・・万円を、私に支払われるよう請求いたします。
なお、貴殿が上記代価弁済に応じられた場合は、私の抵当権は、貴殿のために消滅することを申し添えます。
記
土地の表示
(登記簿どおりに正確に記載する。)
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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