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内容証明郵便の書き方 書式 文例は、専門の行政書士によって作成されており、相談や文書作成の依頼も受け付けております。
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抵当権者からの代価弁済請求を拒否する内容証明
ポイント ・抵当不動産の第三取得者は抵当権者の求めに応じて、抵当不動産の代価を抵当権者に支払うことによって、抵当権を消滅させることができる。
・その求めを拒否する場合の文例
回答書
このたび、私が、・・・・殿より買い受けました下記土地について、貴殿より、代価弁済の請求を受けました。 しかしながら、私は、貴殿の請求に応じる意思はありませんので、その旨回答いたします。 なお、上記土地の時価は、金・・・万円であると思われますので、金・・・万円を貴殿に支払うことにより、抵当権を消滅させていただけるのであれば、上記金額を直ちに用意する準備がありますので、ご再考ください。
記
土地の表示 (登記簿どおりに正確に記載する。)
以上
平成・・年・・月・・日 (差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・ (差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは 内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。 内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。 郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。 したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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