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抵当権者が転抵当権の設定を債務者に通知する内容証明

ポイント
・抵当権に対してさらに抵当権を設定することができ、これを転抵当権と呼ぶ。

通知書

私が、貴殿に対して有しております、平成・・年・・月・・日付け金銭消費貸借及び同日付抵当権設定契約に基づく貴殿所有の下記1の土地に対する抵当権について、本日、下記2の債権を担保するために、転抵当権を設定し、その登記を済ませましたので、その旨、通知いたします。



1、土地の表示
(登記簿どおりに正確に記載する。)

2、債権の表示
(債権の内容を正確に記載する。)

以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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