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根抵当設定者が元本確定を根抵当権者に対して請求する内容証明

ポイント
・根抵当権は抵当権と異なり、債権額の代わりにおおよその枠組みである極度額を定めておく。

・極度額を確定するには、確定日付を定めておくか、定めがない場合は、設定時から、3年を経過した時点で、根抵当権設定者から、根抵当権者に対して、元本確定請求を行う。

・元本の確定請求が為された場合は、請求が為された日から2週間を経過すると元本が確定する。


根抵当権元本確定請求書

私は、貴殿に対して、平成・・年・・月・・日付け根抵当権設定契約に基づき、私所有の下記土地について、極度額金・・・・万円の根抵当権を設定し、同日、登記を済ませました。
このたび、上記設定から、3年が経過しましたが、当時の契約では元本確定期日について、定めをしておりません。
つきましては、本書面をもって、上記根抵当権の極度額に付いて、元本確定請求をいたします。



土地の表示
(登記簿どおりに正確に記載する。)


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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